支払督促と時効に関するQ&A

文責:所長 弁護士 堤信一郎

最終更新日:2025年04月22日

Qもう時効期間が経過しているはずなので、支払い督促を無視しても大丈夫ですか?

A

 たとえ消滅時効が完成するだけの期間が経過していたとしても、裁判所から届いた支払督促を無視するべきではありません。

 たしかに、消滅時効完成後であれば、支払督促を放置して仮執行宣言付支払督促が確定したとしても、時効が更新されることはありません。

 しかし、今後も債権者からの請求が続くことや、訴訟を提起される可能性があること、事実上手続きが進んでしまう可能性を考えると、支払督促が来た時点で消滅時効の援用をしておくべきであるといえます。

Q支払督促がきたら、もう時効の援用はできませんか?

A

 支払督促が届いても、消滅時効が完成しているのであれば、時効の援用をすることはできます。

 むしろ、支払督促が届いたことを機に、消滅時効を援用して債務を消滅させた方がよいでしょう。

 具体的には、支払督促に対して異議申立てをし、訴訟に移行した際に答弁書で消滅時効の援用をします。

Q支払督促がきたら、債権者に連絡したほうがよいのでしょうか?

A

 ご自身で債権者に連絡をするべきではありません。

 対応の仕方次第では、消滅時効の援用をすることができなくなってしまう可能性があるためです。

 支払督促が届いた場合には弁護士に相談し、弁護士を通じて債権者に連絡をすることをお勧めします。

 実務上は、弁護士から債権者に対して受任通知を送付すると同時に、裁判所に対して異議申立てをすることで、裁判所を介して債権者へ主張を伝えることになります。

Q仮執行宣言付支払督促というものがきたのですが、今からでも時効の援用はできますか?

A

 消滅時効が完成していて、時効の更新事由もない場合であれば、仮執行宣言付支払督促が届いても消滅時効の援用をすることはできます。

 消滅時効の援用の具体的な流れは、先ほど説明しました、通常の支払督促の場合とほぼ同じです。

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