訴状が届いた場合の時効の援用
1 消滅時効が完成している場合の訴訟への対応
貸金業者等が貸したお金を回収するために、訴訟を提起することはよくあります。
訴訟が提起されると、残債務と遅延損害金等の支払いを求める旨が書かれた訴状とそれを裏付ける証拠が届きます。
訴状の内容を確認し、返済期限から一定期間が経過している場合には消滅時効が完成している可能性があります。
このような場合には、まず消滅時効の援用をする旨を記載した答弁書を提出し、その後配達証明付内容証明郵便を用いて消滅時効の援用をします。
以下、詳しく説明します。
2 消滅時効の援用をする旨を記載した答弁書を提出する
一般的に、訴状には金銭を借り入れる契約をした日、残債務の金額、返済期限または期限の利益喪失日が記載されています。
期限の利益を喪失した日から一定期間が経過しており、消滅時効が完成しているといえる場合には、答弁書という書面に消滅時効を援用する旨を記載して裁判所へ提出します。
なお、消滅時効が完成していたとしても、援用をしない限り債務が消滅することはありません。
答弁書を提出しないと、敗訴判決が確定してしまい、時効が更新されてしまうことがありますので、注意が必要です。
実務においては、答弁書を提出すると訴訟が取り下げられることが多いです。
もし過去に判決や裁判上の和解が存在しているなど、時効の更新がなされている旨の再反論があった場合には、別途債務整理をすることを検討します。
3 配達証明付内容証明郵便を用いて消滅時効を援用する
訴訟で答弁書を提出して消滅時効の援用をする旨の反論をし、訴訟が取り下げられたら、その後改めて配達証明付内容証明郵便で消滅時効の援用を行っておきます。
訴訟が取り下げられると、訴訟が提起されていなかったことになります。
法律上は、消滅時効を援用する旨を貸金業者等に伝えれば、債務は消滅します。
もっとも、訴訟が取り下げられたままでは、消滅時効の援用をしたことを客観的に示すことができません。
そこで、配達証明付内容証明郵便を用いて消滅時効の援用も行っておくことで、後日消滅時効の援用をした事実を証明できるようにしておくことが通常です。