
























































時効の援用にかかる費用
1 消滅時効の援用にかかる費用の概要
消滅時効の援用を弁護士に依頼した場合にかかる費用は、一般的には債権者1社あたり数万円程度です。
事案の内容や、弁護士事務所によっては、時効の援用によって減らすことができた債務額の数%程度の減額報酬が加算されることもあります。
また、実際には消滅時効が完成していなかった(時効が更新されていた)場合には、債務整理をせざるを得なくなることもあります。
その場合には、別途債務整理の費用が必要となります。
以下、消滅時効の援用の流れと費用、および消滅時効の援用ができなかった場合の費用について詳しく説明します。
2 消滅時効の援用の流れと費用
消滅時効の援用をする際には、まず対象となる債務の調査を行います。
消滅時効の援用をしようと思い立つ典型的なケースとしては、貸金業者等から借金等の返済を求める通知書が送られてきたり、裁判所から訴状が届くというものが挙げられます。
このような場合には、通知書や訴状の内容を精査し、誰に対するどのような債務であるのか、いつから支払いを滞納していて、いつ期限の利益を喪失したのか等を確認します。
その結果、消滅時効が完成しているようであれば、債務を特定したうえで消滅時効の援用をする旨を記載した配達証明付内容証明郵便を債権者に送付します。
これらの作業にかかる費用が、一般的には数万円となります。
減額報酬が定められている場合には、次のようになります。
仮に報酬額が減額できた金額の10%であり、債務額が200万円であった場合、消滅時効の援用によって200万円の支払いを免れますので、報酬額は20万円となります。
3 消滅時効の援用ができなかった場合の費用
消滅時効の援用をするための調査を進めた結果、実は数年前に判決が確定しており、消滅時効が更新されていたという事実が判明することがあります。
このような場合、債権者からの請求が再開されたり、再度時効の更新をなされる可能性もありますので、債務整理を検討せざるを得ないこともあります。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
任意整理は債権者1社あたり数万円程度、個人再生は30~50万円程度(再生委員が選任された場合には、プラス20万円程度)、自己破産は20~50万円程度(破産管財人が選任された場合には、プラス20~50万円程度)の費用がかかります。
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時効の援用については当法人まで
そのような場合、時効の援用をすることで借金の返済義務がなくなる可能性がありますので、長い間放置している借金のことが気になっている方、相手から久しぶりに連絡が来たり、裁判上の請求が来たりした方はご検討ください。
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